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鎌倉フェローシップ財団

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        • 遺贈とは? 

          株式の遺贈寄付 

          不動産の信託寄付

           

          人生の集大成ー。

          色々なおもいを色々な形でのこし、永続的な社会貢献に。

           

          フィランソロピーの観点から、

          不動産や株式の後世への託し方でお困りの方を助けたい。

           

          当財団は、未だ前例を聞かない承認特例寄附を早期に実現し、 

          その果実としての公益性の高い奨学金制度の運営も支えています。

        • 遺贈とは?

          こんにちは。鎌倉フェローシップです。奨学金の助成財団です。 

          当財団は、日本で初めて個人の非公開株式の寄附を平成30年に改正された制度(承認特例)により実施しました。

           

          一般的に「遺贈」とは、個人が死亡した時に、遺言によって財産の全部または一部を無償で他人に譲渡(贈与)することをいいます。

          遺贈の対象には、現金のみならず不動産や株式が含まれ、相続税や贈与税のについても専門的な知識が必要となる場合があります。
           

          寄附先進国アメリカでも、高齢化社会が進み、遺贈寄付の役割が改めて注目され、特に高齢化先進国である日本の動向には注目が集まっています。現代社会はさまざまな課題をかかえ、全ての問題を国が解決することは到底難しくなっております。そうした中で、自分らしい人生の集大成の在り方を叶え、遺贈寄附により次世代に「おもい」を託そう、自分が人生を過ごしてきた社会へ「恩返し」をしよう、そしてそのような尊い気持ちを持った人々を応援したいと思う人たちが少しずつ増えてきております。  

           

          当財団でも、特に皆さま、あるいは経営者であった個人の皆さまの遺産の新たな選択肢として、専門家の方々との連携や遺贈に関する全国組織「レガシーギフト協会」のアドバンストレガシーパートナーとして、遺贈寄付に興味のある方々への情報提供を実現していきます。遺贈寄附に関する基本的な情報を知りたい方は、ぜひ下記サイトにもアクセスしてみて下さい。

          全国レガシーギフト協会>>  

           

          当財団は、寄附者が生前に財産譲渡がなされたことを確認でき、後世へ託したいおもいがしっかりと事業として実現していることを見届けられることを「広義の遺贈」と位置づけております。当財団では、現金と比較して譲渡が困難な不動産や株式などの贈与を寄附者とともに、生前に完成させることも重要であると考え、そのお手伝いを推進しています。

        • みなし譲渡所得への課税

          遺贈寄附の注意点には大きく3つあります。

          ①遺留分(相続人には法律で定められた取り分があります)

          ②包括遺贈(財産を全部譲渡すれば債務も一緒に受け継がれます)

          ③不動産や株式等(みなし譲渡所得への課税があり得ます)

           

          ③については、右図のように、個人保有の不動産や株式の譲渡では、長年保有で積もった価値を所得とみなす課税があります。

          中小企業を経営されてきた個人などが持つ非公開の株式などは、市場では値段がつかない上に、相続や贈与される時に多額の課税があるケースが目立ちます。

           

          経営とは別の形で社会貢献をしたいというおもいがある方が、一定の基準を満たす寄附を行うと、みなし譲渡所得への課税が全て免除される特別措置があります。当財団は日本で初めて個人から法人への非公開株式寄附の当該措置による寄附を実現させ(慈善事業アドバイサーの立場からのファンドレイジング)、その成果として創られた奨学金制度の運営支援も行う唯一の団体となっています。

        • 当財団が推進する遺贈寄附

          非公開株式の寄附

          遺贈寄附において取引が巨額で、内容が複雑になるものに不動産や株式等の財産の譲渡があります。特に非公開株は、市場での価値が付きにくく、譲渡する側も受入れ側も目的達成までに苦労があります。

           

          しかし、社会貢献したい気持ちは崇高です。寄附者個人が一人で前に進むのは大変です。当財団は、個人の非公開株式寄附に関し、独自の弁護士、税理士、司法書士との連携ネットワーク、慈善事業のアドバイザーとして立場から寄附者と伴走し、日本で第一番目のケースを創り出した実績があります。   当財団は皆さまからの遺贈寄附を受け入れておりません。当財団の目的は、株式寄附が社会に浸透し、より多く人たちが広義の遺贈の利益に浴すことができるよう情報発信や支援を積極的に行うことです。

           
          ■キーワード
          遺贈
          みなし譲渡所得
          非公開株式寄附
          承認特例
          特措法40条
        • ご相談は、まずメールかお手紙で

          非公開株式/非上場株式の寄附による社会貢献についてご関心のある方

           

          <こんな方にも>

          秘密厳守してほしい

          大手コンサルに依頼したが何となくうまくいかなかった

          経験者と無料で話がしたい

          実績がある専門家(弁護士・税理士・司法書士)が知りたい

           

          ご希望により、当財団がサポーターを務めるレガシーギフト協会にお繋ぎします

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