「遺贈」
株式・不動産の遺贈・寄附
人生最後の社会貢献
後世に託すおもいを形で遺します
当財団はみなし譲渡非課税の承認特例を活用した不動産・株式等の資産寄附による公益事業の創出を支援業務を実施しています
創出事業の安定的な運営の責任者として、事業への助成、ファンドレイジング、寄附株式の運用委託先との連絡、調整も行います
遺贈とは?社会的投資とは?
こんにちは。一般財団法人鎌倉フェローシップです。
遺贈の一般論の前に、当財団と遺贈寄附と当財団のミッションの一つである
社会的投資と遺贈の接続による社会貢献について簡単にご説明いたします。
当財団は個人から公益団体への不動産や株式などの資産寄附による社会貢献のうち、
租税特別措置法40条の承認特例を活用した非公開株式寄附の日本初を事例を創造しました。
(2022年現在当財団調べ)
その一つの成果して、国立大学と共同で非常にユニークな奨学金を創設し、
有為だが経済的事情などで学業継続が困難な学生を力強く支援することが可能になりました。
全国でも稀少な成功事例です
そして、この成果のもう一つの側面としては、
2018年改正の制度(特措法40条「承認特例」)によるみなし譲渡所得非課税を実現し、
株式の贈与(相続)で発生する多大な税金(みなし譲渡所得)の負担を寄附者から消しました。
経済的利得と社会的利得を同時に実現しようという社会的投資の視点からは、
非常にバランスが難しいとされる具体的なソリューションの一つを明確に示し、
当財団は寄附株式の配当や奨学金事業の円滑な遂行が永続的かつ円滑的に実施されるように、
改めて財団としての使命に邁進していく所存です。
一般的な遺贈とは?一般的に「遺贈」とは、個人が死亡した時に、遺言によって財産の全部または一部を無償で他人に譲渡(贈与)することをいいます。
遺贈の対象には、現金のみならず不動産や株式が含まれ、相続税や贈与税のについても専門的な知識が必要となる場合があります。寄附先進国アメリカでも、高齢化社会が進み、遺贈寄付の役割が改めて注目され、
特に高齢化先進国である日本の動向には注目が集まっています。
現代社会は様々な課題を抱え、全ての問題の解決を国に頼ることは難しくなりました。
そうした中で、自分らしい人生の集大成の在り方を叶え、
遺贈寄附により次世代に「おもい」を託したい、
自分が人生を過ごしてきた社会へ「恩返し」がしたい、という機運が高まっています。
遺贈寄附に関する基本的な情報を知りたい方は以下などをお勧めします。
みなし譲渡所得への課税
遺贈寄附の注意点には大きく3つあります。
①遺留分(相続人には法律で定められた取り分があります)
②包括遺贈(財産を全部譲渡すれば債務も一緒に受け継がれます)
③不動産や株式等(みなし譲渡所得への課税があり得ます)
③については、右図のように、個人保有の不動産や株式の譲渡では、長年保有で積もった価値を所得とみなす課税があります。
中小企業を経営されてきた個人などが持つ非公開の株式などは、市場では値段がつかない上に、相続や贈与される時に多額の課税があるケースが目立ちます。
経営とは別の形で社会貢献をしたいというおもいがある方が、一定の基準を満たす寄附を行うと、みなし譲渡所得への課税が全て免除される特別措置があります。当社は日本で初めて非公開株式寄附の当該措置(承認特例)によるみなし譲渡所得非課税と大学奨学金を同時に実現させました。
当財団がとりくむ遺贈寄附
非公開株式の寄附
遺贈寄附において取引が巨額で、内容が複雑になるものに不動産や株式等の財産の譲渡があります。特に非公開株は、市場での価値が付きにくく、譲渡する側も受入れ側も目的達成までに苦労があります。
人生最後の社会貢献に対しおもいは強くても、寄附者が個人で行うのは大変です。当社は、非上場株式寄附による社会貢献とみなし譲渡所得非課税の承認特例をワンストップで、弁護士、税理士、司法書士との連携をしつつ、日本で一番最初に実現させた実績を持つ会社です(当社調べ)。
当財団のミッションは、非上場株式の寄附を通じて公益事業の創造と非課税承認の実現を同時に実施することで、この寄附スキームを以て社会的投資の模範たらしめるとともに寄附者の社会貢献のおもいを円滑に永続的に満たすことです。
当財団は公益団体と共同で創造した公益事業の運営に永続的に関与し、寄附株式の運用委託先の企業に対しても株主として一定の関与を保つ方法により公益事業の原資となる配当を永続的に安定化する他のいかなる団体もできない責任体制を負い、社会的投資とフィランソロピーの万全な関係の構築に全国に先駆けて邁進しております。
■キーワード遺贈みなし譲渡所得非公開株式寄附承認特例特措法40条コンタクト
非公開株式/非上場株式の寄附による社会貢献についてご関心のある方
信頼と実績の専門家(弁護士・税理士・司法書士)を紹介してほしい方
既に非上場株式の寄附を具体的に検討されている方
当財団は遺贈後に創造される公益目的事業の永続的な調整・財源管理・受益者への連絡を行います。
みなし譲渡所得非課税の承認等に係る法務・税務・交渉実務に関しては当財団がそれら業務を委託する
フィランソロピーのアドバイザー/コンサルティング会社が弁護士・税理士らとともに実行いたします。
みなし譲渡所得非課税の不動産・株式寄附スキーム関連については、
ファウンデーションパートナーズコンサルティング(FPC)
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